宣伝や広告メールを送信する側が心得ておくべきこと

現代消費者にとってみても身近で、企業側としても効率の良い宣伝方法は電子メールによるやり方かもしれません。

テレビCMを流すよりずっとコストを抑えることができますし、無料配布のためのノベルティを経費をかけて作製する必要もなく、手軽に安く商品やサービスの宣伝ができるのは、企業側にとって大変好都合です。
それを受信する消費者側としてみると、本当に欲しい情報なら歓迎をしても、不要なメールが大量に届くのはあまり嬉しくはありません。

宣伝メールや広告に関しては心無い企業などであれば、無差別に全く商品などに関心を持たない人たちにまで、大量に送信をしてしまう事もあります。

マンパワーで消費者一人ひとりにアクションをとらなくても、時間的にあっという間にたくさんの宣伝メールを送信することもありますが、これでは一般的に言う迷惑メールです。

何かの登録をして不要なメールが大量に届くようになることもありますし、いつの間にか自分のメールアドレスが知らないサイトから届くこともあります。
いずれにしても迷惑ですが放置したても自然に止まることはなく、だからと言ってそのサイトや送信元にわざわざ止めてほしい旨を毎回連絡するのも疲れることです。

目的がセールスとなる広告宣伝メールに関して、特商法や特定電子メール法による規制があります。もしも大量の迷惑メール悩んでいて何もできなかったとしても、特商法が必ずや味方になってくれるので悩みは解消へと向かうはずです。

そもそも特定電子メールの送信の適正化等に関する法律により、宣伝などの電子メール送信をする側は、いくつかの義務を守らなければなりません。
消費者側の同意なしにそうしたメールを送ることはNG、相手がメール配信をOKするなら送信しても良いことになっています。

またOKであったとしても、その場限りで何も残さないも良くはありません。
本当に相手は電子メール広告を送ってよいとしたことを、何かしらの記録として残しておく必要があります。

口頭だけのやり取りはトラブルの元ですが、これはネット上で起こることでも同じです。ただ記録したらエンドレスというわけではなく、最終で電子メールを相手へ送信したラストから数えて、ひと月以上を目安にします。

また電子メールを送る時には、必ず誰が送ったかの情報元を記載すること、これは最初の1回だけではなく何度送信する際にも必須の条件です。こうしたことを守らないで迷惑メールを送信し続けると、法律違反になるので罰則もあります。

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